支給対象者について
A.
個人事業主の場合は、代表者の居住地住所を記載してください。
A.
省エネ機器導入補助金における中小企業者の分類は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項、小規模事業者の分類は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条第1項の規定を参考に定義しております。
なお、個人事業主についても同様です。
A.
中小企業者の要件として業務分類ごとに記載している資本金の額等及び常時使用する従業員の数については、どちらかに該当する場合が中小企業者となります。
なお、個人事業主についても同様の要件で分類します。
A.
法人の場合は、登記上の「本店」又は法人が「本社」として位置付けている店舗。個人事業主の場合、本社と位置づけている事業所(店舗等)になります。
A.
個人事業主の場合は、代表者の住民登録が岡山市外であっても、主たる事業所(店舗等)が市内に在れば支給対象となります。
ただし、電気代(又はガス代)は、市内の事業所で使用したものに限られますのでお気を付けください。
A.
個人事業主の場合は、本社と位置付けている事業所(店舗等)が主たる事業所になります。したがって、当該事業所の所在地が岡山市内であれば本補助金の申請をしていただくことができます。
A.
申請は、法人又は個人事業主単位で認められるため、事業所や部門などが個々に申請することはできません。
A.
電気代(又はガス代)の支払額は、「税込み」で申請してください。
A.
市内の事業所の支払額のみ認められます。
A.
以下の方は「常時使用する従業員数」に含めないものとします。
(a)会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含まれます。)
(b)個人事業主本人および同居の親族従業員
(c)(申請時点で)育児休業中・介護休業中・傷病休業中または休職中の社員
*法令や社内就業規則等に基づいて休業・休職措置が適用されている者
(d)以下のいずれかの条件に該当する、パートタイム労働者等
(d-1)日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて雇用される者、または季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される者
(ただし、所定の期間を超えて引き続き雇用されている者は「常時使用する
従業員」に含まれます。)
(d-2)所定労働時間が同一の事業所に雇用される「通常の従業員(※1)」の所定労働時間に比べて短い者
※1「通常の従業員」について
本事業における通常の従業員とは、社会通念に従い、事業所において通常の
従業員と判断される従業員とします。労働契約の期間の定めがない、長期雇用
を前提とした待遇を受ける賃金体系である等、雇用形態、賃金体系などを総合
的に勘案して判断することになります。
例えば、事業所にいわゆる正規型の従業員がいない場合、フルタイムの基幹
的な働き方をしている従業員がいれば、その従業員が通常の従業員となり、そ
の従業員より所定労働時間が短い従業員(1日または1週間の労働時間および
1か月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以下である)はパートタイ
ム労働者とします。
「(d-2)パートタイム労働者」に該当するのは、「1日の労働時間および1か
月の所定労働日数が4分の3以下」か、「1週間の労働時間および1か月の所定
労働日数が4分の3以下」の場合に限ります。
A.
1つの事業所において複数の事業を営んでいる場合は、主たる事業が該当する業種を選択してください。なお、主たる事業とは、売上高や利益の最も大きい事業を言います。
A.
以下の例を参考に業種を判断する。
例①:事業者に製造したモノを卸している場合
⇒ 製造業
例②:店舗を介さず、通信販売等により直接消費者に販売している場合
⇒ 製造業
例③:製造場所と同じ場所にある販売施設で消費者に販売している場合
⇒ 小売業
A.
販売業務に付随して行う簡単な加工(簡易包装、洗浄、選別等)は卸売業または小売業に分類されます。
ただし、以下の加工の場合は、製造業に分類されます。
例①:ハムを薄く切ってスライスハムにして卸す場合
例②:魚をさしみや切り身にして卸す場合
A.
対象になりません。なお、みなし大企業の要件は以下のとおりです。
①発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
A.
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業(パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等)」を行う事業者も、支給対象としています。
A.
いわゆるフリーランスとして活動されている方についても、主たる事業所(店舗等)が市内に在り、税務署に開業届を提出している個人事業主として事業を行っており、電気代(又はガス代)の支払額が3万円以上の要件を満たしていれば支給対象となります。ただし、自宅兼事業所への設備の設置は対象外ですので、お気を付けください。
A.
法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っており、税務申告を行っている任意団体については対象となり得ます。ただし、要件等をすべて満たすことが必要です。
A.
自宅兼事務所の電気代の支払額は、家事按分の必要があります。税務申告を基準に、適正に申告してください。オンライン申請で自宅兼事務所の領収書を添付する際に、税務申告で電気代として経費計上している金額を領収書の空欄部分に加筆してください。
なお、補助対象機器を店舗等に設置する場合は、申請可能ですが、自宅兼事務所に設置する場合は、申請できませんのでお気を付けください。
A.
電気代(又はガス代)は、按分の必要があります。税務申告を基準に、収益事業と非収益事業に分けて適正に申告してください。オンライン申請で自宅兼事務所等の領収書を添付する際には、税務申告で電気代として経費計上している金額を領収書の空欄部分に加筆し添付してください。
A.
認めることは出来ません。令和4年1月から8月までの任意の1か月間の電気代(又はガス代)の支払額しか認めることは出来ません。
A.
柔道整復師などの療術業の方についても、主たる事業所(店舗等)が市内に在り、電気代(又はガス代)の支払額が3万円以上などの要件を満たしていれば支給対象となります。
○柔道整復業、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業など
問い合わせ
・申請サポート先
岡山市省エネ機器導入補助金コールセンター
(9時~17時:12/29~1/3 及び 土日祝日除く)
岡山商工会議所・岡山北商工会・岡山西商工会・岡山南商工会・赤磐商工会瀬戸支所